鹿沼市議会 2021-06-11 令和 3年第2回定例会(第4日 6月11日)
その組合に参加する労働者が出資をして、それぞれの意思による、それぞれが、一人一人が1票の投票権を持って、事業の運営を、組合自らが行うといったような組織であります。 実は、G7の中では、日本だけがこの仕組みが法制化されていなくて、アメリカを初め、ヨーロッパ諸国では、もう既にこういう働き方が進められておりました。
その組合に参加する労働者が出資をして、それぞれの意思による、それぞれが、一人一人が1票の投票権を持って、事業の運営を、組合自らが行うといったような組織であります。 実は、G7の中では、日本だけがこの仕組みが法制化されていなくて、アメリカを初め、ヨーロッパ諸国では、もう既にこういう働き方が進められておりました。
3番目、憲法改正により、国民投票権年齢や公職選挙法の選挙権年齢を18歳と定め、国政上の重要な事項の判断に関して、18歳、19歳の方たちを大人として扱う方針を受け、民法においても、明治9年以来20歳とされていた成年年齢を18歳に引き下げ、若者の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すことになりました。 この法律は、2022年4月1日施行となり、翌日から誕生日を迎えた方が成年と位置づけをされます。
当日、有権者数5万9,032人のほぼ半分の2万8,000人が投票権を行使しないということが、一番大きなポイントであるということは言うまでもありません。この投票率を含む今回の市議選の評価をまずお聞かせください。最も身近な選挙である市議選が、なぜこんなにも投票率が下がってしまったのか、なかなか評価は難しいと思いますが、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。
近年憲法改正国民投票の投票権年齢や公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ、国政上の重要な事項の判断に関して18歳、19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。そして、民法の一部を改正する法律は、令和4年4月1日、2022年から施行されます。
といいますもの、詳しい話は選挙管理委員会にお尋ねいただければと思っているんですが、初めて18歳、投票権が付与された選挙では、たしか若者でも18歳の投票率だけはよかったんです。これはなぜかというと、高校の授業などで選挙などについてちょうど身近に受けていた世代だと。
ただいまの答弁で既に18歳、19歳の投票率も答弁していただいたわけですが、このたびの統一地方選挙から18歳から投票権が与えられておりまして、本市での18歳と19歳のいわゆる20歳未満に特化した投票率はどのような結果であったのか、重複しますけれども、またよろしくお願いしたいと思います。 また、そこでどのような傾向や特徴点があったのか、選挙管理委員会の分析と所管についてお尋ねをいたします。
選挙管理委員会事務局の質疑としては、選挙立会人の募集方法はとの質疑に対し、広報、町ホームページで募集していると説明があり、投票権が18歳以上となり、若者が積極的に関心を持つよう投票立会人の選考についても検討してほしいとの意見がありました。 続きまして、受理番号7 100条委員会設置審議に関する請願について、審査した経過と結果についてご報告いたします。
彼らは憲法の当然96条のいわゆる国の規制の問題、それから住民投票権、それを盾にしてあそこまで、これやってるんですよ。やって、国やアメリカ相手にやって小さな県が戦っている状態なんですよ。小さな町だからといったって、その町が一企業相手に何でやれないんですか。私どう見ても納得いかないですよ。住民の安心・安全な生活を守るのが行政の役目なんですよ。
その際に諮問的でございますから、いわゆる最終意思決定機関は議会でございますので、議会の先生方に、当然私どもは最終的な正当な町民の代表である先生方に意思の確認はしなければならないし、すべきだというふうに思ってございますが、その中で、私は制定委員会には参加してございませんでしたが、その中で住民投票の投票権を持つものの概念規定といいますか、要件についても、非常に時間をかけて検討されたようでございます。
現在の中学生は3年後には投票権を持つという形になりますので、そんなことを意識いたしまして、小・中学校長会などでは、そういった意味での主権者教育を意識して進めてほしいということは教育長の立場で申し上げております。 それで、具体的には、先程、町長の説明の中にもございましたが、日々の教育活動の中で、自分の意見を持つ、自分の意見を相手に伝える。
それだけに、投票者の投票権が十分保障され、確保されなければなりません。しかし、先ごろ提示された選挙投票区投票所の集約内容は、何を根拠に提示、提案されているのか。有権者に対するメリット、デメリットなど内容の具体的説明、答弁を求めたいのであります。 第2点目の質問は、有権者の投票権は過去幾多の犠牲の歴史を耐えて、戦後かち取った主権在民とともに個人の自己主張権となっています。
2件目の質問で触れますが、18歳から投票権を与えられても市政について知らないことが政治に無関心になる大きな要因ではないかと考えます。自分の住んでいる市のありようを知り、みずからが参加し動くことで変わっていくことや、政治を理解する場がないことが郷土愛やシビックプライドを育てることができず、定住促進が進まない要因の一つであると考えますが、いかがでしょうか。
そういった中で、子供たちが今の政治の仕組みとか、あるいは自分の考え、社会での役割とか、責任とか、そういった部分での、投票権もそうなのですけれども、それを主体的にやはり考えていく中で、自分で判断して行動ができるというような場をまさに次期学習指導要領ではその辺のところをねらっておりますので、そういった活動が今後増えていくと同時に、残念なことに高校生の投票率というのがそんなに高くないというような、全国的な
さらには、市民の定義を住民とそうでない者とに区分し、外国人の投票権を含む条項を全て削除することにしたそうです。柔軟性のある、実にすばらしい見識だと私は思います。 2つ目、第3条の定義について。 町民の定義について、町外からの通勤、通学者、もしくは事業者、活動する団体にまで拡大しているという問題点。つまり、特定の思想、信条を持った一部の団体に直接町政に介入されることになりはしないかということです。
(和泉 聡市長自席にて答弁) ◎市長(和泉聡) いかに若い人、それは投票権のあるなしにかかわらず、若い層の人たちが政治を志すようになってくれるか、それが投票率の向上にもつながってくるのだと思います。その意味では、我々選挙で選ばれる者が、ぜひ、まちづくりに対して非常に情熱を持って取り組んでいる、そういう姿をいろいろなところで見せていくこと、これが一番大切なのだというふうに思っております。
高等学校に期日前投票所を設けるということ、これは毎回毎回といっても、18歳が該当しないというふうなこともあろうかと思いますけれども、今度の11月の知事選では、高校3年生のおおむね3分の2は有権者になっているわけでありますから、このときでも捉えて学校でやる、こんなことをすれば、大いに興味を持っていただけると思いますし、あるいは投票権を持たない18歳未満の方にも興味を持っていただくということができるのではないかと
それで、高校が例えばさくら市に行ったりとか、主に宇都宮だと思うんですが、宇都宮あたりになりますと、やっぱり高校の数も多いということもありますので、そういったところで、今回の18歳以上の投票権の引き下げについて、ほかの高校でも、こういうことをやってくれているのかということが一番危惧するところでありますが、その辺、教育長のほうで、何か情報なんかがあったら教えていただきたいと思います。
そこで、18歳、19歳の本市の投票権のある方が、今これでいうと、先ほどは投票者数としては合計で886人なんですけれども、当日投票権がある18歳、19歳の方は合計で何人ぐらいいるか、わかりますでしょうか。 ○議長(中村芳隆議員) 答弁を求めます。 選挙管理委員会事務局長。
昨年9月及びことし3月定例会においても取り上げましたが、去る7月10日投票の第24回参議院通常選挙において、投票権年齢が18歳以上となりました。全体的には有権者の関心が低く、盛り上がりに欠ける選挙であったと思います。しかし、選挙権年齢引き下げという歴史的選挙であったことから、今後のためにもしっかりと総括しておくべきと考えたために質問をさせていただきます。
やっぱりそれは、代表なくして課税なしというアメリカ独立戦争のスローガンにもあるように今から後世の人たちは、まだ投票権がない、存在すらしていない人たちに負わせるものの責任ということがあると思いますので、ここから何かをつくらないということを合意形成することというのは、実はかなり難しいと思っています、その撤退していく中でということです。